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【知的障害支援できるかな?】知的障害者の支出軽減支援 -書籍「障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本」のご紹介2-

このシリーズではでは、障害者の経済事情について解説した書籍「障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本」についてグッと要約してお話します。

知的障害・発達障害のお子さんを持つ親御さんはぜひご参考ください。

この記事では、知的・発達障害者の支出軽減支援についてお話します。


はじめに

どうも!きちほーしです!

以前きちほーしは就労継続支援施設のことについて調査し、障害者の収入が生活保護を受給できるレベルと分かりました。


これできちほーしの子どもキチノもちゃんとやっていけるのでしょうか?

そこできちほーしは、障害者の経済事情について解説した書籍「障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本」を読んでみました。

この書籍は障害者の収入と支出、そして金銭管理の方法について解説していて、障害を持つ子の親御さんの不安に応えてくれています。

このシリーズでは、この書籍について、その概要と、きちほーしが参考になったところをピックアップし、要約(※)して紹介します。

(※)著作権を侵害する恐れがありますので、あえてきちほーしが要約します。

前回は、知的障害者発達障害者の収入についてお話しました。

今回は、障害者の支出軽減支援についてお話します。


書籍概要

タイトル

障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本

著者

渡部 伸

概要

知的障害を持つ子の親であり行政書士でもある筆者が、知的障害者を守る社会的セーフネットや親が生前出来ることについて分かりやすく解説しています。

目次

第1部 「親なきあと」の収入と支出を知ろう(障害基礎年金の仕組み;暮らしの場によって変わる収支;毎月の固定費を軽減する;定期的な通院や病気になったときの医療費の支援制度)
第2部 「親なきあと」の経済的に困らない仕組みを考えよう(子どもの生活を支える資産の残し方;日常のお金を管理するために;ひとり残った子どもの経済的なサポート策;ケーススタディ・「親なきあと」のお金の問題)

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本記事の範囲

この記事では第1部の2章「暮らしの場によって変わる収支」の前半について要約してお話します。

ここの内容は収支についてです。

第1部-第2章 暮らしの場によって変わる収支

支出軽減の支援

支出の話をする前に、国や自治体による支出軽減の支援についてお話します。

この支援は、障害者の負担上限額の設定と補足給付があります。

そしてこれらの支援の有無や設定額は、グループホームなど福祉サービス施設に住む場合と賃貸住宅や自宅に住む場合とで変わります。

具体的には下の表のようになります。

入所施設利用者(20歳以上)グループホーム利用者通所施設(*1)(事業)利用者ホームヘルプ利用者入所施設利用者(20歳未満)医療施設利用者(入所)
1.利用者負担の上限月額設定
2. 医療型個別減免
3. 高額障害福祉サービス等給付費
4. 補足給付○(食費・光熱水費負担の減免)○(通所施設利用の場合は食事の材料費のみの負担。家賃負担も軽減。)○(通所施設利用の場合は食事の材料費のみの負担)○(食費・光熱水費負担の軽減)
5.生活保護への移行防止
障害者の負担上限額の設定と補足給付

(*1)通所施設とは、例えば就労継続支援施設や就労移行支援施設、療養介護施設などです。

1. 利用者負担の負担上限額の設定

療養介護や就労継続支援のような福祉施設の利用料については、上限額が設定されています。

この上限額は所得やグループホーム・ケアホーム利用の有無で下の表のように変わります。

区分世帯収入(2)の状況負担上限月
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市区町村民税非課税(3)世帯0円
一般1市区町村民税課税世帯で、
グループホーム・ケアホームを利用しない入所施設利用者
9,300円
一般2上記以外37,200円
世帯収入の状況に応じた負担上限月額の設定

ただし、施設における飲食費や光熱水費・グループホームの家賃などはここには含まれていませんのでご注意ください。

(*2)「世帯収入」の範囲は、障害者本人とその配偶者です。

なので、実家ぐらしの場合親の収入は「世帯収入」には含みません。

(*3)「非課税」の基準額は地域によって異なります。

東京都23区の場合は年金などの収入が125万円以下、給与所得がある場合は204.4万円未満が非課税になります。

2. 医療型個別減免

療養介護利用者は、低所得世帯である場合、医療費・食事療養費を差し引いても月額2.5万円~2.8万円が残るように利用者負担が減免されます。

3. 高額障害福祉サービス等給付費

世帯単位で合算した障害福祉サービス利用料が基準額を超えると、超えた分だけ給付されます。

4. 食費・光熱水費・家賃などの負担軽減措置

支援のあり方は、施設入所者、施設通所者、グループホーム利用者で以下のように異なります。

施設入所者非課税世帯の人は、月額2.5~2.8万円が手元に残るように補足給付される
施設通所者施設で食事をした場合の負担額は材料費のみの負担。負担額は施設によって異なる
グループホーム利用者生活保護・非課税世帯は、月額1万円を上限に家賃への補足給付が行われる
食費・光熱水費・家賃などの負担軽減措置

5. 生活保護移行防止

1~4の減免措置でもなお生活保護の対象となる場合は、対象とならないように自己負担上限や実費負担額が調整されます。

おわりに

いかがだったでしょうか?

このシリーズでは、障害者の経済事情について解説した書籍「障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本」についてグッと要約してお話しています。

そしてこの記事では、知的・発達障害者の的・発達障害者の支出軽減支援についてお話しました。

施設利用負担の上限額設定や補足給付のような、支出軽減支援があります。

生活保護レベルの収入しかない場合であっても、障害者には手元に3万円弱が残るように2重3重の手厚い支援があるのです。

次回は、この支援があることを踏まえて、障害者の収支の実情がどんなものか具体的にお話します。