この記事では、成年後見制度の後見人・保佐人・補助人の違いについてお話します。
はじめに
どーも!きちほーしです!
以前の記事でも書きましたが、アメリカのブリトニー・スピアーズが成年後見人の束縛が強すぎて精神的に追い込まれたようです。
そして専門家の見解は「ブリトニーの場合は限定的な後見制度でいいはずだが、完全後見制度が適用されてしまった」とのことでした。
完全後見制度はアメリカの成年後見制度の中で後見人の権限がもっとも強い制度です。
後見人の権限の強さは被後見人への束縛の強さでもあります。
芸能活動ができるほど判断能力があるブリトニーには完全後見制度の束縛はキツかったのかもしれません。
この件はきちほーしにも大いに参考になりました。
きちほーしの子供のきちのには知的障害があり、将来的に成年後見人をつけようかと考えていたからです。
ブリトニーの件は、後見人の権限の強さは被後見人の判断能力に合わせて適切に選んだほうが良い、ということを示唆しています。
では知的障害がある子の後見人にはどの程度の権限をもたせるとよいのでしょうか?
そもそも日本では後見人の権限の強さを、被後見人やその親族がどこまで選べるのでしょうか?
この記事では日本の成年後見制度における後見人の権限の強さについてお話します。
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後見人・保佐人・補助人の権限は被後見人にどれだけの束縛感を与えるか?
後見人・保佐人・補助人の違い(きちほーし解釈Ver1)
改めて後見人・保佐人・補助人の違いについてまとめました。
前回もまとめましたが、専門用語が多くてパッと見ただけでは分かりづらいので、きちほーし解釈Verを作ってみました。
後見 保佐 補助 後見人の権限 比較的金額が大きい契約について、
後見人は、
勝手に契約できるし、
勝手に取り消せる大金がかかる契約に限り、
後見人は、
同意できるし、
勝手に取り消せるなし その他 なし その他被後見人や親族が申し立てた範囲で、
後見人は、
同意できるし、
勝手に契約できるその他被後見人や親族が申し立てた範囲で、
後見人は、
同意できるし、
勝手に契約できる
なお、保佐に関する後見人は「保佐人」、補助に関する後見人は「補助人」と言いますが、いちいち呼び方を変えるとややこしいです。
なので、上の表では「後見人」とひとくくりにしています。
もし自分が代理権・取消権・同意権を行使されたらどう思う?
後見人・保佐人・補助人の権限は被後見人にどれだけの束縛感を与えるか?
妄想力たくましいきちほーしが、被後見人になったことを妄想してみました。
代理権を行使されたら?
もしきちほーし自身が代理権を行使されたら不安でたまりません。
いつ勝手に契約されるかわからないからです。
代理権を持つ者が仲のいい親族とかなら安心して任せられます。
その親族も突然契約してくるのではなく、被後見人に何のために契約するのか説明はするでしょう。
ですが、多くの場合後見人は顔も見せない事務作業だけする弁護士だそうです。
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顔も見せない弁護士なら、なぜ契約するのかもロクに説明もせず契約してしまうでしょう。
しかも被後見人の周辺事情もロクに知らないので、不適切な契約をしてしまう可能性は大です。
たとえ後で契約が失敗だとわかったとしても、支払は被後見人がするので、後見人は痛くもかゆくもありません。
被後見人にしてみれば、ある時気づいたら勝手に何かを契約されているのです。それも自分のお金で。
それは犯罪者に自分のクレジットカードを勝手に使われたのと同じ感覚でしょう。
きちほーしは一度犯罪者に勝手にカードを使われた経験があります。
その時はカード会社が補償してくれたので被害はありませんでしたが、何とも言いようのない恐怖を感じたことを覚えています。
これが犯罪者ではなく後見人であればカード会社も警察も何もできません。
ずーっと自分の財産を何者かが勝手に使っている恐怖を感じながら人生を送ることになりそうです。
取消権を行使されたら?
もしきちほーしが取消権を行使されたら契約する気を失ってしまうでしょう。
被後見人は事理弁識能力(ものごとの良い悪いを判断できる能力)が不十分と認められた人です。
なので、被後見人はたとえ自分の財産に見合わない高額な契約でも「これは良い契約だ!」と思って契約するでしょう。
だとすると、後見人がよかれと思って契約を取り消したとしても被後見人は納得できません。
例えば海外旅行のツアーを契約して準備をしていると、見ず知らずの弁護士がやってきて「契約破棄しました」と言われるのです。
そうなると被後見人は海外旅行をしようという気が損なわれるでしょう。
次に車の売買契約をしても、弁護士が「破棄しました」と言われたとします。
そうなると車を買う気もなくなっていくでしょう。
後見人がちゃんと被後見人のことを考えて取消権を行使したとしても、被後見人は自由が奪われた感覚になると思います。
これが被後見人のことをロクに考えず事務的に作業するだけの後見人ならなおさらだと思います。
同意権を行使されたら?
同意権を行使されたら?これは後見人によるかもしれません。
もし後見人がいつでも同意を頼むことができて数日後に返せるようであれば、多少の不便さはあるもののさほど気にしないでしょう。
でも後見人も被後見人につきっきりにはなれません。
他の業務にかまけて被後見人となかなかコンタクトがとれなかったり、同意の依頼をついつい後回しにしてしまう場合もあるでしょう。
最悪の場合、被後見人が依頼してから数週間何の返事もないこともありそうです。
きちほーしも実家の親から契約相談のメールが来ることもあるのですが、きちほーしはそれを1週間以上放置してしまうこともあります。
なにせ契約内容を理解する作業がしんどいですし、親になぜその契約をしたいのか話を聞くこともしんどいからです。
そうなると他の仕事や自分の家のことを優先してしまってついつい後回しにしてしまうんですね。
このように、やりたい契約を後回しにされると被後見人は自由を失ったと感じると思います。
さいごに
いかがだったでしょうか?
前回と今回の記事では、成年後見制度の後見人・保佐人・補助人の違いについてお話しました。
最初に、後見人・保佐人・補助人の違いについて表にまとめました。
表の中にあるいくつかの専門用語(「事理弁識能力」「代理権」「取消権」「同意権」「民法13条1項に定める行為)を解説しました。
そして、後見人・保佐人・補助人の権限は被後見人にどれだけの束縛感を与えるかを、きちほーしの妄想力を駆使してお話ししました。
今後は知的障害のあるキチノに後見人がいいのか考えていきたいと思います。
ではまた!