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【知的障害支援できるかな?】遺言で我が子に資産を遺す -書籍「障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本」のご紹介6-

このシリーズではでは、障害者の経済事情について解説した書籍「障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本」についてグッと要約してお話します。

知的障害・発達障害のお子さんを持つ親御さんはぜひご参考ください。

この記事では、わが子への資産の遺し方の1つである「遺言」についてお話します。

 

障害者は一般の人よりも収入が低い一方で、医療等費用が多い傾向にあります。

この記事を読んで、わが子の資産の遺し方を知っておきましょう。


 

アイスブレイク

今週のお題「夏物出し」)

アイスブレイクではきちほーしのことをよく知ってもらうため、はてなブログの「今週のお題」をヒントに、本題と少し外れたお話をします。

今週のお題「夏物出し」です。

 

夏といえば夏休みですね。

きちほーしは無趣味なので昔から旅行計画とか「これで遊びたい!」というのがありません。

でも子どもができるとそうもいかないんですねー。

ましてやきちほーしの子は障害がありますから、普通のこどもが行きたいと思うところには興味がないんです。

さらにきちほーしとパートナーは趣味が合いませんからさらに難しくなります。

 

きちほーしは自然が好き。キャンプとかやりたい。

パートナーは都会が好き。宿泊はホテルがいい。キャンプはもってのほか。

間をとると、コテージとかグランピングとかなのかなぁ…?

 

 

はじめに

どうも!きちほーしです!

以前もお話しましたが、障害者の年収は150~200万円程度です。

生活費や医療費などの軽減措置があるとは言え健常者よりつつましい傾向にあるでしょう。

 

 

親なき後でも子どもが少しでも楽に生きれるようになるべく多くの資産を本人に渡るようにしたいと思うのは親として当然のことだと思います。

 

今回は、障害者の経済事情について解説した書籍「障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本」の中から、遺産について抽出・要約してお話します。

 

なお、一部きちほーしが独自に調査して補足している箇所もあります。

きちほーしが調査した部分については(*きちほーし調査)と記載します。

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本記事の範囲: 第2部-第1章 子どもの生活を支える資産の残し方

この記事では第2部の第1章「子どもの生活を支える資産の残し方」について要約してお話します。

第2部第1章では、子どもへの財産の遺し方について書かれています。

なお、書籍のタイトルには「残し方」という漢字を使っていますが、きちほーしは「遺し方」のほうがしっくりくるのでそちらを使います。

 

遺言について

財産の遺し方として、遺言による遺し方と、信託による遺し方があります。

まずは遺言による遺し方についてお話します。

(*きちほーし注)書籍には遺言について非常にざっくりとしか書かれていないので、大部分はきちほーしの調査によるものです。

遺言の基礎知識

  • 遺産の処分方法や身分行為(子どもの認知など)を指定する書面
  • 有効な方式で書かれていれば法的な効力を持つ
  • 相続人は原則遺言の内容に従う

遺言書は絶対ではない

  • 相続人全員の同意があれば遺言と異なる資産分割も可能
  • 法定相続分遺留分を侵害する場合は遺留分の確保を請求することも可能

自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

その特徴は以下の表のとおりです。

  自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 遺言者の自筆 遺言者のメモや口述をもとに公証人が作成
証人 不要 2名必要
署名・捺印 遺言者本人の署名・捺印(*1) 遺言書・証人・公証人の署名および実印
費用 不要 公証人・証人への報酬。遺言手数料・用紙代など。
検認手続 必要
(遺言書保管制度利用時は不要)
不要
内容の秘匿性
その他 保管・発見が困難 保管・発見が確実
関連費用 数百円~数千円 数万円
自筆証書遺言と公正証書遺言

(*1)認印や母音でも可。実印が望ましい。

以降ではそれぞれについてもう少し深掘りしていきます。

一般的に自筆証書のほうが費用が安い(*きちほーし調査)

参考ページ:遺言書の検認手続きについて

 

公正証書は作成に数万円、あるいは十万円以上かかってしまいます

公正証書には手続自体に数万円かかり、公証人や証人に立ち会ってもらうための交通費や日当がかかるからです。

立会が1回で終わらない場合もあるので、それなりに費用がかかってしまいます。

 

 

一方で自筆証書はそんなにかかりません。

検認手続を使用した場合は800円の手数料と書類の郵送費くらいです。

遺言書保管制度(法務局が遺言書の原本を保管してくれる制度)を利用する場合には4000円弱です。

自筆証書遺言は決められた要式で書かないと無効になる(*きちほーし調査)

参考ページ:遺言の効力はどこまで認められる? 法的に有効な条件も覚えておこう

きちほーしは遺言というのは勝手に作って机の引き出しにしまったままではただの日記程度の価値しかないと思っていました。

ですが実際はつまり自筆証書のでも遺言として法的に有効だそうです。

ただ、有効にするためには以下の2つのポイントを押さえおくことが必要です。

  • 決められた要式で書くこと
  • 本人の死後家庭裁判所で検認を受けること
    or 法務局で預かってもらうこと

たったこれだけのことなんですが、素人はミスをするから無効になってしまうんですね。

特にミスをしやすいのが要式。

公正証書はプロが書いてくれるから無効になりにくいんですね。

逆に素人でもしっかり要式を押さえていれば有効になります。

 

自筆証書遺言で大事な「決められた要式」とは(*きちほーし調査)

遺言書の要式はおおまかにいかがポイントです

  • 自筆で書く(プリントアウトなどはダメ)
  • 日付を入れる
  • 氏名+押印(*1)を入れる
  • 訂正・削除箇所は二重線を引いてい押印(*2)
  • 追加箇所は押印し余白に「○文字加入」(*2)

(*1)押印は認印でも良い。

(*2)加筆訂正のミスで無効になってしまうケースが非常に多いので、全文書き直しが推奨される。

 

公正証書はおじやおば、いとこなどの証人が必要(*きちほーし調査)

参考ページ:公正証書遺言に必要な「証人」は誰に頼むべき? 資格や欠格事由を解説

上の表にあるように、公正証書には証人が必要です。

ただ、以下に挙げる人たちは証人になれない欠格者です。

証人欠格であることに気づかず公正証書にしても無効になってしまうので注意しましょう。

  • 未成年者
  • 遺産を受け取る人・受け取る予定の人・およびそれらの配偶者や子ども・孫
  • 公証人の配偶者・親族、書記など

これらに該当しなくて一般的に身近な人物としてはおじやおば、いとこなどが良いようです。

遺族に揉め事を残さないようにしよう

上の方でも書いたように、遺言は絶対ではありません。

遺産をあまりにも偏った配分にしても遺族は不服を主張できるので、単に余計な揉め事を遺してしまうことになります。

法定相続分遺留分からあまり大きく逸脱しない内容にしたほうが良いでしょう。

法定相続分遺留分

法定相続分遺留分の違いは以下のとおりです。

  法定相続分 遺留分
概要 遺産配分がこれを下回ると再協議を主張できる 遺産配分がこれを下回り不服を主張すると受け取ることができる
配偶者1人
子ども1人
配偶者: 1/2
子ども: 1/2
配偶者: 1/4
子ども: 1/4
法定相続分の1/2)
配偶者1人
子ども2人
配偶者: 1/2
子ども: 1/4
配偶者: 1/4
子ども: 1/8
法定相続分の1/2)
配偶者1人
子ども3人
配偶者: 1/2
子ども: 1/6
配偶者: 1/4
子ども: 1/12
法定相続分の1/2)
法定相続分遺留分

どうしても法定相続分遺留分から逸脱する場合はフォローを

障害ある子は多くの費用がかかるので相続者がなるべく多くその子に遺したい気持ちはわかります。

ですがその事情を伝えることなく遺産の配分がその子に偏っていると、他の子に禍根を残しますよね。

遺言の中に障害ある子に多く遺す事情と他の子に対する愛情を書いておくと良いでしょう。

あるいはそれらのことを生前にしっかり伝えておくとより良いでしょう。

 

 

おわりに

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回は子どもへの財産の遺し方の1つとして、遺言についてお話しました。

 

遺言をまとめるとこんな感じです。

  • 遺言とは
    • 遺産の処分方法や身分行為を指定する書面のこと
    • 法定相続分を侵害する場合は再協議することができる
    • 遺留分の侵害を主張すれば遺留分を確保できる
  • 自筆証書遺言と公正証書遺言がある
    • 自筆証書遺言
      数百円~数千円で法的に有効にできるが、遺言者の死後に遺族による手続きも必要。
      保管・発見が困難。
    • 公正証書遺言
      数万円~十数万円かかることも。親戚筋や公証人の立会が必要。
      保管・発見が確実。

感想

自筆証書のほうが公正証書よりもいくらか安くつきそうですが、一方で遺族に検認手続という余計な作業をさせてしまうことにもなります。

きちほーしも経験したことあるのですが、遺族は葬儀や役所の手続きなどで悲しむ暇もないくらいドタバタしがちです。

そんなときに余計な作業を遺すくらいなら、多少費用をかけても生前に済ませてしまうというのもいいでしょう。

 

もちろん子どもが一人である場合は分配の仕方は細かく決めなくてよいでしょうから、遺言を作ること事態省いてしまった方がいいでしょうね。

(参考)書籍概要

タイトル

障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本

著者

渡部 伸

概要

知的障害を持つ子の親であり行政書士でもある筆者が、知的障害者を守る社会的セーフネットや親が生前出来ることについて分かりやすく解説しています。

目次

第1部 「親なきあと」の収入と支出を知ろう(障害基礎年金の仕組み;暮らしの場によって変わる収支;毎月の固定費を軽減する;定期的な通院や病気になったときの医療費の支援制度)
第2部 「親なきあと」の経済的に困らない仕組みを考えよう(子どもの生活を支える資産の残し方;日常のお金を管理するために;ひとり残った子どもの経済的なサポート策;ケーススタディ・「親なきあと」のお金の問題)