このシリーズでは、知的障害の子どもを持つ親に向けて、家族信託の詳細についてお話します。
家族信託の利用を検討しているきちほーしの目線で調査したことをお話します。
今回は家族信託を利用して子どもの財産管理を委託する流れについてお話します。
はじめに
どーも!きちほーしです!
きちほーしの子供、キチノは知的障害があります。
キチノには財産管理なんてできそうにありません。
きちほーしの死後、キチノの財産管理はどーしよう?と検討しているところです。
調べてみるとその方法の一つとして家族信託があることがわかりました。
以前の記事でも家族信託について簡単にまとめました。
【知的障害者支援できるかな?】成年後見制度をカンタンにまとめてみた - きちほーし知的障害者支援できるかな?
司法書士等が家族信託を解説した記事もいくつか調査したのですが、疑い深いきちほーしは素直に読めないんですよねー。
例えば「信託契約書を作るのは難しいよ~?」とか「受託者(財産管理を任された人)の仕事って大変だよ~?」みたいな記事があったりします。
きちほーしには「信託契約書はウチに任せた方がいいよ~?」とか「ウチに受託者代行させた方がいいよ~?」と言っているように見えるんですね。
そこでこのシリーズでは、司法書士に任せずできる方法がないのか、家族信託の利用を検討しているきちほーしの目線で調査したことをお話します。
家族信託できるかな? カテゴリーの記事一覧 - きちほーし知的障害者支援できるかな?
今回は家族信託を利用して子どもの財産管理を委託する流れについてお話します。
家族信託とは
まず家族信託についてお話しします。
正確に言うと「家族信託」というのは公的な言葉ではなく、俗称のようなものです。
公的には「民事信託」と言います。
民事信託とは、不動産や預貯金等の財産の管理・処分を、財産の所有者以外の人に委託することです。
委託する相手(受託者とよびます)を家族・親族にするケースも多く、その場合を家族信託と言います。
きちほーしの例で言えば、障害を持つキチノの財産をキチノ自身ではなく、キチノの親族に管理してもらうことになります。
関連用語
家族信託について詳細に説明する前に、関連用語として「委託者」「受託者」「受益者」の3つをカンタンに説明します。
3つの用語の概要は以下の通りです。
用語 概要 委託者 財産管理を依頼する人。
受託者の選任・解任もできる。受託者 財産管理を依頼される人。
受託者の権利は次の代に承継できる。受益者 財産管理によって利益を得られる人。
委託者=受益者のケースも多い。
ポイントは受託者権利の承継
知的障害を持つ子どもを支援する上でポイントになるのは、受託者の権利を次の受託者に承継できることです。
こうすることによって、先の受託者が死亡しても次の受託者を確保することができます。
この仕組を利用して、自分の財産を知的障害を持つ子どもに活用することができます。
次の章ではその流れを説明します。
家族信託を利用して知的障害を持つ子どもを支援する流れ
家族信託を利用して知的障害を持つ子どもを支援する流れの一例を説明します。
ここで委託する財産として、現金と有価証券があるとします。
登場人物(きちほーし一族)
支援の流れを説明する前に、今回家族信託に関わる登場人物を紹介していきます。
登場人物はきちほーし一族です^^。
人物 アイコン 備考 委託者兼受益者
(きちほーし)きちほーしです。
きちほーし家で一番最初に死亡すると仮定します。受益者
(キチノ)知的障害を持ちます。 第1受託者
(キチパ)きちほーしのパートナーです。
きちほーし家では二番目に死亡すると仮定します。第2受託者
(キチノイトコ)キチノと同年代のイトコです。
健常者です。キチノイトコノオヤ キチノイトコの親です。
ここでは直接関係しません。
1.委託直後: 第1受託者が2人の受益者をサポート
きちほーしが健在中に第1委託者であるキチパにきちほーしの財産を委託します。
この場合、本来きちほーしがするべき支払いや資産運用をキチパにサポートしてもらうので、きちほーし自身が受益者になります。
つまりきちほーしは委託者兼受益者になります。
もちろんキチノも受益者なので、キチパは2人の受益者をサポートすることになります。
2.委託者死亡: 第1受託者が受益者をサポート
委託者(きちほーし)が死亡すると、第1受託者(キチパ)は継続して受益者(キチノ)をサポートします。
なお、先に死亡するのがきちほーしとは限りません。
キチパが先に死亡する可能性もあるでしょうから、キチパが委託者兼受益者になるパターンも考えておいた方が無難かもしれませんね。
3.第1受託者死亡: 第2受託者が引継ぎ受益者をサポート
第1受託者(キチパ)が死亡すると、受益者(キチノ)のサポートは第2受託者(キチノイトコ)に引き継がれます。
おわりに
いかがだったでしょうか?
家族信託に関する説明はまだまだありますが、ひとまずこの記事ではここまでにしたいと思います。
次回は、受託者になれる条件や受託者の仕事についてお話いたします。