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【知的障害支援できるかな?】親なきあとの財産管理編 -書籍「障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本」のまとめ2-


 

アイスブレイク

今週のお題「わたしは○○ナー」)

アイスブレイクではきちほーしのことをよく知ってもらうため、はてなブログの「今週のお題」をヒントに、本題と少し外れたお話をします。

今週のお題は「わたしは○○ナー」です。

 

きちほーしは怒りをため込んじゃう人、ため込みなーですかねぇ?

例えば上司に理不尽な扱いを受けても、誠意を持ってい対応し、人間関係をよくすればお互いわかり会えるだろうと思って、ため込んじゃうんですよねぇ。

 

時々上司に(すごくオブラートに包んで)不満を訴えることもありますが、きちほーし自身に問題があったんじゃないかと反省して不満を飲み込むことが結構あります。

 

それでためてためてもう限界だ!となったときは態度がかなり変わります。

限界になる前であれば上司がちょっと反省の色をみせればすぐに以前のように仲良くお話します。

ですが限界になるとその上司がどんな態度をとったとしてもその人自身受け付けられなくなります。

 

あまり良くないことですけどねぇ^^;。

溜め込まない人を見習わないとなぁとは思いますが、なかなか難しいですね^^;。

 

はじめに

どうも!きちほーしです!

きちほーしの子どもキチノには知的障害があります。

調べてみるとそんな子が就労で得られる年収は100万円以下。親としてめちゃくちゃ不安になりませんか?

このシリーズでは、障害者の経済事情について解説した書籍「障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本」についてについてギュギュギュッと要約してお話します。

これまでもグッと要約してお話してきましたが、さらにさらにギュギュギューーーッと要約しました。

 

今回は、親なきあとの財産管理についてお話します。

関連記事

財産の遺し方

財産の遺し方として、遺言による遺し方と、信託による遺し方があります。

遺言による遺し方

遺言の基礎知識

  • 遺産の処分方法や身分行為(子どもの認知など)を指定する書面
  • 有効な方式で書かれていれば法的な効力を持つ
  • 相続人は原則遺言の内容に従う

自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

  • 自筆証書遺言
    • 数百円~数千円で法的に有効にできるが、遺言者の死後に遺族による手続きも必要。
    • 保管・発見が困難。
  • 公正証書遺言
    • 数万円~十数万円かかることも。親戚筋や公証人の立会が必要。
    • 保管・発見が確実。

信託による遺し方

信託とは、資産の所有者が、土地や有価証券等の資産の運用・管理を他人に「信じて託す」ことです。

詳細は以下のようになります。

  • 信託の登場人物は、委託者、受託者、受益者の3種ある。
    • 委託者: 資産の所有者
    • 受託者: 委託された人。収益配分も管理する。
    • 受益者: 収益の割当を受ける人
  • 資産の所有権は受託者に移転する
  • 資産が受託者に着服されないように信託契約等を結ぶ
  • 親族や第三者の横領の危険性を軽減するために信託監督人を置くことも可能(もちろん有料)。
  • 信託には、家族信託、生命保険信託、生命保険の年金支払特約、特定贈与信託などがある。

親なきあとの財産管理の仕方

障害ある子がお金の管理をするのは難しく、かなりの遺産を遺せたとしても、無駄に浪費したり詐欺に合うことも想像に難くありません。

そういった親なきあとの財産管理の支援方法がいくつかあります。

成年後見制度

成年後見制度は財産管理をサポートしてくれる後見人を設けることができる制度です。

概要は以下の通りです。

  • 後見人とは
    • 判断能力が不十分な人の代わりに金銭管理や契約手続きを代行する人
    • 一般的に、弁護士、司法書士、親族等が後見人になる
    • 月額2~6万円+α
  • 親族が後見人でもお金はかかる
    • 家庭裁判所は後見監督人か後見制度支援信託の選択を求めるケースが増えている
    • 後見人(特に親族)による横領を防ぐことが目的

法定後見/任意後見

成年後見制度は、大きく法定後見と任意後見に分かれます。

  • 法定後見
    • 判断能力が不十分になってから契約する
    • 後見人の選定は家庭裁判所が行う
    • 家族・親族が後見人になれるとは限らない
  • 任意後見
    • 判断能力が不十分になる前に契約する
    • 後見人の選定は本人や親族が行う

法人後見

法定後見人、任意後見人は個人が後見しますが、法人に後見してもらうサービスもあります。

  • メリット
    • 担当者の交代に対応できる
    • 複数人によるチーム対応もできる
    • 地域ネットワークの活用や連携がしやすい
  • デメリット
    • チームで対応するので責任の所在があいまいになりがち
    • チームで意思決定すると判断が遅くなりがち
    • 法人の運営状況が悪くなったり人材不足に陥ると継続的な後見も困難になる

日常生活自立支援事業

おおざっぱに言うと成年後見制度の簡易版です。

サービスの概要は以下の通り。

  • 福祉サービスの利用に関する相談・助言・情報提供
    • 例)役所や銀行の手続きの助言・同伴など
  • 日常的管理サービス、年金証書・通帳などの書類預かりサービス
    • 例)通帳や印鑑を貸金庫に預けることの支援など
  • 費用は高くても月3000円前後
  • 利用条件は本人に契約能力があること

書籍概要

タイトル

障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本

著者

渡部 伸

概要

知的障害を持つ子の親であり行政書士でもある筆者が、知的障害者を守る社会的セーフネットや親が生前出来ることについて分かりやすく解説しています。

目次

第1部 「親なきあと」の収入と支出を知ろう(障害基礎年金の仕組み;暮らしの場によって変わる収支;毎月の固定費を軽減する;定期的な通院や病気になったときの医療費の支援制度)
第2部 「親なきあと」の経済的に困らない仕組みを考えよう(子どもの生活を支える資産の残し方;日常のお金を管理するために;ひとり残った子どもの経済的なサポート策;ケーススタディ・「親なきあと」のお金の問題)

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