このシリーズではでは、障害者の経済事情について解説した書籍「障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本」についてグッと要約してお話します。
知的障害・発達障害のお子さんを持つ親御さんはぜひご参考ください。
この記事では、親なき後にわが子の財産を管理する方法である成年後見制度の概要と実情についてお話します。
いわゆる法定後見や任意後見以外の第3の後見についても、この記事と次の記事でお話していきます。
- アイスブレイク
- はじめに
- 関連記事
- 本記事の範囲: 第2部-第2章 日常のお金を管理するために
- 関連記事「成年後見制度をカンタンにまとめてみた」について
- 成年後見制度とは
- 成年後見制度の実情
- おわりに
- (参考)書籍概要
アイスブレイク
(今週のお題「最近あった3つのいいこと」)
アイスブレイクではきちほーしのことをよく知ってもらうため、はてなブログの「今週のお題」をヒントに、本題と少し外れたお話をします。
今週のお題「最近あった3つのいいこと」です。
3つも!?
うーん。
体重と腹囲がグンと減ったこと(いずれお話します)
旅行先に悩んでいたけどやっと決まったこと
会社でいざこざがあって落ち込んでいたけど、それでかえって動じない心を手に入れたこと。
かなぁ?
はじめに
どうも!きちほーしです!
この記事に興味を持った人は知的障害の子を持つ親御さんが多いのではないかと思います。
きちほーしの子どもキチノも知的障害があり、お金というものを理解できていません。
キチノはゲーム世界のお金でいろんなアイテムを買っているのですが、同じアイテムをお金が尽きるまで1000も200も買っています。
本当のお金ではないので自由にさせてはいますが、もし本当のお金を使わせたら財産がなくなるまで意味なく買い続けるでしょう。
程度の差はあれど、他の親御さんも同様の心配を持っているのではないでしょうか。
今回は、障害者の経済事情について解説した書籍「障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本」の中から、成年後見制度について抽出・要約してお話します。
なお、一部きちほーしが独自に調査して補足している箇所もあります。
きちほーしが調査した部分については(*きちほーし調査)と記載します。
関連記事
本記事の範囲: 第2部-第2章 日常のお金を管理するために
この記事では第2部の第2章「日常のお金を管理するために」について要約してお話します。
第2部第2章では、親なき後に子どもの日常のお金を管理する方法としてさまざまな後見人サービスを紹介しています。
関連記事「成年後見制度をカンタンにまとめてみた」について
以前にも「【知的障害者支援できるかな?】成年後見制度をカンタンにまとめてみた」という記事を投稿しました。
以前の記事ではきちほーしが成年後見制度関連のさまざまなHPを読み漁り、制度の概要についてまとめたものです。
【知的障害者支援できるかな?】成年後見制度をカンタンにまとめてみた
書籍「障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本」では筆者が色んな人に相談を受けた体験談も交えて後見制度について語られています。
なのでこの記事では成年後見制度に対する筆者の見解も交えながらお話していきます。
以前の記事と重複する部分もありますが、復習の意味をこめて再度お話したいと思います。
もちろん以前の記事にはない情報もあります。
成年後見制度とは
はじめにでも書きましたが、障害ある子がお金の管理をするのは難しいです。
意味のない買い物に数百万円使ってしまうことも想像に難くありません。
親なき後もそういったことがないようにサポートしてくれるのが成年後見制度です。
この章では、成年後見制度の概要についてお話します。
成年後見制度の基礎知識
成年後見制度の概要は以下のとおりです。
- 後見人(後述)をおける制度
- すでに判断能力が不十分な場合は「法定後見」
- 将来的な判断能力低下に備える場合は「任意後見」
後見人とは
後見人とは以下の役割を持った人です。
- 判断能力が不十分な人(認知症・知的障害など)の金銭管理や契約手続きを代行する
- 判断能力が不十分な人の行為を制限する役割でもある
後見監督人とは
後見監督人とは以下の役割を持った人です。
- 後見人による横領などの不正行為を監視する
親族が後見人になった場合、被後見人による財産を横領が9割にのぼります。
そのため家庭裁判所が後見監督人をつけろと言われるケースが増えているようです。
後見監督人は、家庭裁判所が弁護士や司法書士などの専門職を選任されます。
後見制度支援信託とは
後見制度支援信託とは以下のような仕組みです。
- 本人の財産の内、日常的な支払いに必要のない分を信託銀行などに信託する
- 後見人が信託財産を取り崩すには家庭裁判所の許可が必要
これも後見人による横領を防ぐための仕組みで、家庭裁判所は後見監督人か後見制度支援信託のどちらかを選ぶようにいいます。
成年後見制度の実情
上の方では制度の概要についてお話しました。
この章では成年後見制度の実情として、色んな人の相談を受けた筆者の見解をお話します。
障害ある子の親が成年後見制度を敬遠しがちな理由
筆者が親御さんから相談を受けたところ、成年後見制度に踏み切れない理由として以下のような物があります。
- 親が子どもの面倒を最後まで見られない(後見人の引き継ぎが必要)
- 長期間の後見報酬が必要
相談しにきた親御さんはいずれも成年後見制度についてよく勉強されていて、根拠なく懸念しているわけではありません。
きちほーしも全く同じところを懸念しています。
(参考)きちほーしが成年後見制度を敬遠するもう一つの理由
上の2つ以外にもきちほーしは懸念していることがあります。
それは、後見人のモチベーションが長期間続かず、管理業務もおざなりになっていくのではないかということです。
先にもお話したように、後見人の役割は被後見人の行為を制限することでもあります。
本人のためにと思っても本人はそれが理解できず後見人を嫌ってしまうことが考えられます。
場合によっては攻撃するかもしれません。
はたして後見人は被後見人に嫌われながらモチベーション高く続けられるかどうか懸念してしまいます。
きちほーしが後見人なら、本人に会わずこっそり本人の行動を制限するでしょう。
そして知らぬ間に行動を制限された本人は不自由な生活にストレスを抱えるかもしれません。
後見人・後見監督人の報酬はどのくらい?
後見人に支払う報酬についてお話します。
後見人に専門職(弁護士・司法書士など)を就任した場合、当然報酬が発生します。
上でも書きましたが、後見人を親族にやってもらった場合でも家庭裁判所が後見監督人を選任する場合が増えています。
後見人・後見監督人への報酬は家庭裁判所が決めるのでまちまちですが、だいたい以下のとおりです。
- 後見人への報酬: 2万円/月
- 特別業務の報酬: 1~2万円/月
あくまでもこれは通常業務に対する報酬で、管理対象財産の額が大きかったり困難な業務が追加される場合は増えます。
成年後見制度は使わないほうがいいの?
筆者が相談を受けた時、だいたい以下のように答えているようです。
「(親の健康に不安がなければ)もうちょっと待ってみてもいいんじゃないでしょうか」
今すぐ使うほどでもないけど、親の健康に不安が出てきたらやったほうがいい、ということですね。
おわりに
いかがだったでしょうか。
この記事では親なき後にわが子の財産を管理する方法である成年後見制度の概要と実情についてお話しました。
- 成年後見制度は、判断能力が不十分な人の金銭管理や契約を代行する後見人をおける制度
- 後見人が親族である場合、後見監督人や後見制度支援信託を利用するよう指示される場合が多い
- 親は後見人の引き継ぎや長期間の後見報酬に懸念して敬遠しがち
- 筆者は親の健康に不安が出てきたらやったほうがいいという考え
次回も成年後見制度についてお話します。
ではまた!
(参考)書籍概要
タイトル
障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本
著者
渡部 伸
概要
知的障害を持つ子の親であり行政書士でもある筆者が、知的障害者を守る社会的セーフネットや親が生前出来ることについて分かりやすく解説しています。
目次
第1部 「親なきあと」の収入と支出を知ろう(障害基礎年金の仕組み;暮らしの場によって変わる収支;毎月の固定費を軽減する;定期的な通院や病気になったときの医療費の支援制度)
第2部 「親なきあと」の経済的に困らない仕組みを考えよう(子どもの生活を支える資産の残し方;日常のお金を管理するために;ひとり残った子どもの経済的なサポート策;ケーススタディ・「親なきあと」のお金の問題)