家族信託の流れを説明した記事は多数ありますが、内容が詳細すぎて全体像がうまくつかめないことはありませんか?
家族信託とは何か?手続きの流れはどんなものか?
この記事ではこれらのことを、よりわかりやすく簡潔にまとめています。
はじめに
どーも!きちほーしです!
きちほーしの子供、キチノは知的障害があります。
きちほーしの死後、キチノの財産管理はどーしよう?と検討しているところです。
以前は一つの方法として成年後見人制度について調べたりしていました。
今回はもう一つの方法、家族信託についてカンタンにまとめます。
【知的障害者支援できるかな?】成年後見制度をカンタンにまとめてみた
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家族信託とは
家族信託とは、不動産や預貯金等の財産の管理・処分を家族・親族に委託する財産管理方法
用語定義
- 委託者: 財産管理を依頼する人
- 受託者: 財産管理を依頼される人
- 受益者: 財産管理によって利益を得られる人
例えば、知的障害者キチノの財産をキチノの親戚に管理してもらう場合は、次のようになる。
- 委託者: キチノ
- 受託者: 親戚
- 受益者: キチノ
家族信託の代替手段
遺言との違いは?
死後に効力を発揮する遺言と違い、家族信託は存命中に効力を発揮するので、知的障害者・発達障害者の財産委託に向いている。
成年後見制度との違いは?
成年後見制度は被後見人の事情もロクに知らない弁護士・家庭裁判所によって様々な契約に介入するため、被後見人の行動を束縛しがち。
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家族信託は委託者・受益者の事情をよく知る家族・親族が受託者として対応できる。
受託者が関われる契約には限りがあるため、委託者の行動はあまり束縛されない。
口約束による家族・親族に委託との違いは?
信頼する家族・親族に委託者・受益者名義の財産管理を口約束で委託する方法も考えられる(口座の暗証番号等を教えておくなど)。
口約束では家族・親族による横領が発生しがち(過去に成年後見制度などで頻発)だが、家族信託にすると横領が防げる。
手続き概要
家族信託を始めるまでの手続きは概ね以下の通り
- 信託契約書を作成する
家族・親族で話し合って内容を決め、契約書を作成する。 - 信託契約書を公正証書にする
公正証書する義務はないが、メリットはある。
紛失しても再発行がしやすく、信託専用口座開設の際に求められるケースが多い - 不動産登記の名義を受託者へ変更する
ただし、信託する不動産がある場合に限る - 信託専用口座の開設
ただし、開設する義務はない
受託者による横領を防ぐことが目的
費用
関連する費用は、公正証書の作成費用、不動産関連の税金、専門家の代行費用、家族信託口座の開設手数料がある。
項目 費用 備考 公正証書の作成費 3~5万円 + 公証人の出張などに関わる費用 費用の内訳は法律で定められている 不動産の登録免許税 おおむね10万円 登録免許税=土地評価額 x 0.3% + 建物評価額 x 0.4% 専門家による書類作成・手続き代行の費用 30万円~100万円
(信託財産評価額が1億円以下の場合)左記費用は一例。費用は専門家によって異なる。
必ずしも専門家に依頼しなくてもよい。家族信託口座の開設手数料 5~10万円 必ずしも開設しなくてもよい。
受託者の仕事
概要
受託者のおおよその仕事は契約内容によって異なるが、概ね以下の通り
- 委託者の家賃や入所施設等の支払い
- 固定資産税等の支払い
- 不動産の修繕・建替・工事手配・手続き等
- 委託者・受益者へ収支の一致を報告(年に一度)
できないこと
施設などの入居契約など
信託専用口座について
信託専用口座は、必ずしも開設する必要はないが、メリットがある。デメリットもある。
信託専用口座のメリット
- 受託者による横領を防げる。
信託専用口座のデメリット
- 信託専用口座を扱う銀行や支店は少ない
- オンライン口座がない場合も多い
- 信託専用口座に見せかけたニセの口座を銀行に進められる場合もある
- 開設時に手数料が発生する
おわりに
いかがだったでしょうか?
この記事では、家族信託の概要についてカンタンにまとめました。
いずれ家族信託の詳細についてお話したいと思います。
ではまた!