どーも!きちほーしです!
これまで人気ブロガーさんを調査してきましたが、何人かの人はエッセーなど自分語りをしている方もいました。
中には「自分語りしないと信用を得ることはできない!」という人もいたので、きちほーしも自分語りをしてみたいと思います。
今回は、前回に引き続き、きちほーしの子供、きちの(仮名です(笑))に関するお話です。
はじめに: きちのの将来が心配!
きちほーしの子供、きちのは知的障害児です。
幸い身体障害を伴うほどの重度ではありませんが、かなり成長した今でもろくに会話もできません。
将来がとても心配です。
どうすればきちのは幸せに生きていけるのでしょうか?
- うちの子は就職できるの?
- うちの子は結婚できるの?
- うちの子は独立できるの?
- 自分たちの死後はどうなるの?
きちほーしの心配事は、今思いつくだけでもこれだけあります。
これはきっと知的障害児の親たちの多くが抱える心配事だと思います。
この記事では、知的障害児きちのの親であるきちほーしが、きちのに関する心配事を整理していきます。軽く調査もします。
そして後日、知的障害者の現状についてより深く調査します。
そしてさらに後日、きちのの将来についてきちほーしに何ができるかを考えていきたいと思います。
前回の記事では、心配事のうち「就職」と「結婚」についてお話しました。
今回の記事では、「独立」と「親の死後」についてお話します。
【自分語りできるかな?】知的障害児きちのは就職できるの?結婚できるの?
うちの子は独立できるのか?
今はきちのの身の回りの世話はきちほーしとパートナーがやっていますが、二人ともいずれいなくなります。
その前にきちのには独立して親の元を離れて生きれるようになってほしいのですが、実際のところはどうなるんでしょうか?
世の中の知的障害者はどんな感じなのでしょうか?
調べてみました。
知的障害者の進路は6割強が社会福祉施設に入所・通所
平成29年のデータですが、文科省の統計によれば知的障害者の進路はこのようになっているようです。
6割以上が社会福祉施設に入所・通所するようです。
人によるでしょうが、働きながらここで生活をするケースもあるようです。
支援を受けながらの生活になるので真の独立と言えないかもしれませんが、親の家から巣立つことはできそうです。
知的障害者の進路は3割強が就職
上記の統計を見ると3割強は就職するみたいです。
うーん。うらやましい!
1人でお出かけするのもおぼつかないきちのと比べると、自分で会社まで通えるだけでもすごいのに、働くこともできるだなんて!
エリートですよエリート。
え?進学者?
もう神です。
ちなみに上記統計の「教育訓練期間等」というのは、どうやらハローワークの「ハロートレーニング(障害者訓練)」などだそうです。
きちのはたぶん社会福祉施設に入所して働く
きちのはまだ小さいのである程度成長するかもしれませんが、それでも一人で会社に通えるようになるとは思えません。
社会福祉施設に入所して働くことになるんじゃないかなぁと思います。
そこでの生活はどんな感じなんでしょうかね?
また調べてみます。
親の死後の財産はどうなるの?
もう一つの心配はきちのの財産管理。
きちほーしが生きている間はきちのの財産管理もできますが、いなくなってからはそれができません。
特に心配なのがきちほーしの遺産をちゃんと相続して、それを活用できるのかということです。
きちのはお金を理解していません。
いまだにお店のモノはお金を出して手に入るということが分かっていないのです。
今後成長にしたがってできるようになるとも思えませんし、財産管理はまずムリでしょう。
どーやら「成年後見人」という制度があるようです。
財産管理をしてくれる成年後見人
財産管理が難しい人向けに成年後見人という制度があるようで、成年後見人がその子の財産管理などをしてくれるようです。
ちなみに成年後見人には2種類の制度があります。
本人の判断能力が不十分になった事後に利用できる「法廷後見人制度」と、事前に利用できる「任意後見人制度」です。
「任意後見人制度」は認知症になりつつある高齢者が自分で利用するケースが多いようです。
きちのの場合はすでに判断能力が不十分だと思われますので、法廷後見人制度のほうでしょうねー。
法定後見制度 任意後見制度 制度の概要 本人の判断能力が不十分になった後に,家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度 本人が十分な判断能力を有する時に,あらかじめ,任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活,療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき,本人の判断能力が不十分になった後に,任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度 申立手続 家庭裁判所に後見等の開始の申立てを行う必要 本人と任意後見人となる方との間で,本人の生活,療養看護及び財産管理に関する事務について任意後見人に代理権を与える内容の契約(任意後見契約)を締結
→この契約は,公証人が作成する公正証書により締結することが必要本人の判断能力が不十分になった後に,家庭裁判所に対し,任意後見監督人の選任の申立て申立てをすることができる人 本人,配偶者,四親等内の親族,検察官,市町村長など 本人,配偶者,四親等内の親族,任意後見人となる方(注1) 成年後見人等,任意後見人の権限 制度に応じて,一定の範囲内で代理したり,本人が締結した契約を取り消すことができる。 任意後見契約で定めた範囲内で代理することができるが,本人が締結した契約を取り消すことはできない。 後見監督人等(注2)の選任 必要に応じて家庭裁判所の判断で選任 全件で選任
成年後見人はどんな人がなるの?
成年後見人はどんな人がなるのでしょう?
最高裁判所が公開している「成年後見関係事件の概況―令和2年1月~12月―」の「成年後見人等と本人との関係について」によればこんな感じ。
そして、同資料の「開始原因別割合」では、制度の利用を開始した人の内訳はこんな感じです。
(割合が多い順)
- 認知症(64.1%))
- 知的障害(9.9%)
- その他
これらの統計から類推しますと、高齢者は弁護士・司法書士、知的障害者は社会福祉士が成年後見人になっていると思われます。
成年後見人も信用できるのか心配!
社会福祉に貢献する人に悪い人はいない!と思う!
なので、社会福祉施設に入るであろうきちのの成年後見人がその方々であれば安心できます。
ですがやっぱり財産管理を他人に預けるなんてとても心配です。
実際に「成年後見人 横領」で検索するといくつか記事が出てきますし。
不正対策とかちゃんとしている社会福祉施設を選びたいですね。
おわりに
いかがだったでしょうか。
知的障害を持つきちのの将来について、心配事をおはなししました。
今回は、「うちの子は独立できるのか?」「親の死後の財産管理はどうするのか?」についてお話ししました。
自分語りではありますが、同じ知的障害の子供を持つ親御さんの参考にもなればいいと思います。
前回に引き続き、表面的な調査しかできていないので、今後はもっと深い調査を進めていきたいと思います。
ではまた!