このシリーズでは、車を長期利用する人に向けて、最もコストを安く抑えられる方法について、きちほーしが調査したことをまとめています。
そしてこの記事では、短期カーリースのサービスを展開する「ニコリース」について詳しく調べてみたので、その内容をお伝えします。
果たして「ニコリース」はおススメできるサービスになりうるのでしょうか??
はじめに
どうも、
車の長期利用を考えているきちほーしです。
仕事で疲れるとブログを書くのが気分転換になってきだしました。
今日も今日とてブログを書いていきます。
数年前、会社の先輩から「車は金食い虫だ」と聞いて以来、なんとか車を買わずレンタカーやカーシェアリングのような短期利用のサービスでコストを抑える生活を過ごしてきました。
でも最近、家庭の事情で長期利用の機運が高まってきました。
前回の記事では、カーリース業界の中で短期リースを展開するニコリースについて、そのホームページに書かれている内容を参考に、どのくらいのコストになるのか計算しました。
ただ、多くのカーリースサービスでは、車のカスタマイズや定められた走行距離を超えた場合に追加請求される場合があるようです。
ですので、ホームページだけではコストやサービスのの全貌はわかりません。
そこで今回は、ニコリースの追加請求やサービスについての詳細が書かれているであろう利用規約について調べてみたので、その内容をお伝えします。
たとえニコリースを利用しなくても、他社サービスと比較する際の参考になると思います。
全体的にボリュームが大きくなってしまったので、前編と後編に分けてお話しします。
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ニコリースとは:短期カーリース
ニコリースのページから引用です
ニコリースは1ヶ月から利用できる超短期リース。 月額26,000円~の車のサブスクです。 すべての車は自社整備工場(国交省認証工場)で整備済み。 ニコリースは関東全域でのサービスとなります。
店舗は、神奈川7店舗、東京1店舗、埼玉1店舗、の神奈川を中心としたリース会社のようです。
利用規約ピックアップ(前編)
細則があるらしいが見当たらない
規約の冒頭にこういう記載がありました。
第1条(本約款の適用) 2.当社は、ご利用ガイドブックやその他遵守事項等(以下総称して「細則等」という)を作成することができます。本約款と細則等との間に相違があるときは本約款が優先して適用されるものとします。
そして最後の方に細則についてこうありました。
第36条(細則) 1.当社はこの約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。 2.当社は別に細則を定めたときは、当社のホームページに掲示します。また、これを変更した場合も同様とします。
きちほーしが探してみた限りでは細則というものは見つかりませんでした。
本規約の方が優先されるとはいえ、細則でユーザに不利な条件が書かれているかもしれないと思うと不安です。
任意保険に入ることが前提:任意保険もコストとして考慮が必要
第3条(貸渡契約) 4.お客さまは、お客さまの責任においてリース期間を充足する任意保険契約を締結するものとし、リース期間中これを継続するものとします。
「任意保険契約を締結するものとし」ということは、任意保険に入ることが前提となっているようです。
つまり月々のリース価格とは別に任意保険もコストとして考えねばなりません。
ちなみに、この任意保険に関する制約は特に見当たらないので、ニコリースが提供する商品に限らず、自分で保険を選んで良いようです。
整備料金はリース代に含まれない:整備料金もコストとして考慮が必要
第7条(貸渡期間) 3.リース期間中の車検にかかる自賠責保険料、自動車重量税、継続検査料、法定点検料は当社の負担とし、整備料金はお客さまが負担するものとします。また当社の店舗までのリース車両の移送費用はお客さまが負担するものとします。
整備料金もリース代には含まれていないようです。
なのでこのコストも考慮しなければなりません。
ちなみに、この整備に関する制約は特に見当たらないので、 ニコリース関連の業者以外で整備してもよさそうです。
車庫証明等の書類は10日以内の提出が求められている?
第10条(必要書類の準備とリース車両の登録) 1.お客様は第8条(貸渡契約の成立)に定める貸渡契約成立後、リース車両の貸渡しにあたって、自動車の使用者名義変更に必要な委任状、車庫証明書、および1ヶ月以内に発行された印鑑登録証明書または住民票または法人の登記簿謄本(全部事項証明書)のいずれか(以下、「登録書類セット」といいます)を、当社へ速やかに提出するものとします。 2.貸渡契約成立後、お客さまが、登録書類セットを「10日以内」に当社に提出しなかった場合、当社は貸渡契約を解除することができるものとします。10日以内の提出が難しい場合は、契約締結時に登録書類セットの提出期限を定めるものとします。
事前に申し出ていれば書類セットの提出期限を延ばすことはできるようですが、基本は「10日以内」に提出することが求められています。
ですが、契約から10日以内に車庫証明等をそろえるのは非常にタイトなのではないかと思います。
「車庫証明は自分で取れる!手順と書類の書き方を画像つきで解説 - パンダ店長が教える車買取・中古車購入バイブル」にも書いてあるように、車庫証明は申請してから発行されるまでに3?5日かかるからです。受取は平日のみなので場合によっては1週間かかるかもしれません。
何らかのミスが発生したらもっと日数がかかります。
なので、「10日以内に提出できない」という前提で話を進めた方が良いように思われます。
ちょっとした落とし穴: 納車のために店舗まで旅をしなければならない
第11条(リース車両の引渡し) 3.リース車両の引渡しは原則として当社の店舗で行います。
納車は「原則」店舗で引き渡すのですが、1kmあたり660円で店舗外の納車も可能なようです。10kmも走れば6,600円です。20kmだと13,200円です。
店舗は神奈川に集中していて、埼玉や東京では1店舗しかありません。
なので交通の便の悪いところに店舗があることが予想され、電車とバスを乗り継いで旅することも考慮したほうがよさそうです。
もっと言うと、この「旅」は、少なくとも下見の時、納車の時、の2回はする必要がありそうです。
契約の時も、もしかしたら郵送でのやりとりが可能かもしれませんが、おそらく店舗で契約だろうなーと思います。
整備不良・損傷をニコリースに報告し、ニコリースの指示に従う義務がある
第13条(日常点検整備) 3.お客さまは、前二項の点検において、リース車両に整備不良または損傷等を発見した場合は、ただちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
ちょっとここが窮屈さを感じます。
日常的な不良や損傷を報告したり、ニコリースの指示に従うことを義務付けられているような内容です。
ここまで制約されるのはどういった理由なのでしょうか?
他のリース会社も似たようなことが書いてあるのでしょうか?
(つづく)
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