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【一般就労できるかな?】障害者雇用の現状1 -書籍「発達障害と仕事」1-

このシリーズでは障害者の一般就労の現状をまとめたムック本「 発達障害と仕事」についてグッと要約してお話します。

知的障害を持つウチの子は将来どんな仕事につけるんだろう?

気になる親御さんはぜひご参考ください。

今回は障害者雇用の現状についてお話します。


発達障害と仕事 発達障害者の自立・就労を支援する本 (親子で理解する特性シリーズ) [ 宮尾 益知 ]

アイスブレイク

今週のお題「日記の書き方」)

アイスブレイクではきちほーしのことをよく知ってもらうため、はてなブログの「今週のお題」をヒントに、本題と少し外れたお話をします。

今週のお題は「日記の書き方」です。

 

きちほーしの記事は勉強したことを勉強ノートのように書いています。

だからまず本を読んで、どれが大事なのかピックアップして、ブログに下書きして、最後にまとめます。

本の章立てと内容があっていなかったり、それまでの話の流れと関係なく思いつくままに書かれている場合もあるので、どうまとめるかに苦労しています^^;。

 

はじめに

知的障害者の一般就労の現状を知りたい!

どーも!きちほーしです!

きちほーしの子どもキチノは知的障害があります。

そこできちほーしは気になりました。

世の中には知的障害者向けにどんな仕事があるんだろう?

就労継続支援施設の仕事の内容進路の状況については以前調べました。

 

今度は一般就労(一般企業に就職すること)について調べたくなりました。

一般企業の雇用状況はどうなっているのか?

そこで読んでみたのが、発達障害と仕事 発達障害者の自立・就労を支援する本 (親子で理解する特性シリーズ)です。

2018年発行と少し古いですが参考になると思います。

この本はタイトル「発達障害」と入ってはいますが、知的障害・身体障害を含めた障害者全般の一般就労の現状についてまとめられています。

どちらかというと雇用する側の視点が多めの内容になっていますが、雇用される側にとっても十分参考になります。

ムック本形式で障害者就労の現状や、各社のインタビューなどが掲載されています。

知的障害者の一般就労は狭き門

知的障害を持つお子さんの親御さんにまずお伝えしたいのは、知的障害者の一般就労は(一般企業に就職すること)は狭き門だということです。

例えば知的障害のある支援校高等部卒業者が一般就労できるのはわずか6%

多くのお子さんがこの記事とは縁がないことを踏まえた上でお読みください。

今回は障害者に配慮した事業所である「特例子会社」と、障害者雇用の現状についてお話します。

書籍概要

タイトル

発達障害と仕事 発達障害者の自立・就労を支援する本 (親子で理解する特性シリーズ)

発売日

2018/4/26

著者

宮尾 益知

概要

発達障害者の自立・就労を支援するための情報を詰め込んだムック本。
障害者雇用の最前線で起きている問題は、発達障害者の雇用を受け入れる企業と、転職を繰り返す発達障害者の就労のマッチングとも言える。
本書はこれらの問題を解決するための情報を網羅している。
障害者雇用を促進したい企業のサポートをしている障害者雇用企業支援協会(SACEC)が示す障害者雇用の現実と未来。
一部上場企業が障害者雇用の受け皿として相次ぎ設立している特例子会社8社のレポートなど、発達障害の人たちがこれから就職するために必要な情報が網羅されている。

目次

本記事の範囲: p6~p11

この記事では本書籍のp6~p11の「特例子会社が増えている理由」「発達障害者の雇用が多い企業も増加」について要約してお話します。

 

特例子会社の現状

特例子会社とは、会社の事業主が障害者のために特別な配慮をした子会社のことです。

この書籍が発行された2017年ごろはこの特例子会社が特に増えたようです。

ここでは特例子会社の現状についてお話します。

2021年に障害者の法定雇用率が増加

厚労省によって2021年に障害者の法定雇用率が引き上げられ2.3%になりました。

つまり企業は全従業員のうち2.3%を障害者にしなければならなくなり、従業員が43.5人以上なら障害者を1人以上雇用しなければなりません。

これも特例子会社が増えている一因になっています。

集中配置の合理性から特例子会社が増えている

知的障害者には必ず指導者がつきます。

知的障害者をいくつかのオフィスに分散配置すると、場合によってはマンツーマンになり、指導者を増やさなければなりません。

それでは効率が良くないので障害者を集中配置した特例子会社のほうが効率が良い、という合理的な理由もあるのです。

法定雇用率は事業所ごとからグループ会社ごとへ

また、2002年に法定雇用率の「グループ適用」が認められたことも特例子会社が増えている理由です。

以前は法定雇用率は事業所ごとに義務付けられていました。

ですが各社の雇用率の達成が厳しかったことから、グループ会社でこの法定雇用率を達成すればよいことになりました。

これによって障害者を集中配置した特例子会社が増えていきました。

差別ととらえる外資系企業も

外資系企業の中には「グループ適用」を差別ととらえるケースもあるようです。

そのため、日本法人が特例子会社を作ろうとするのですが、本国の本社に打診するとそれを認めません。

外資系の日本法人は雇用率未達成となり、納付金を支払っているのが現状のようです。

(特例子会社が差別的だと言うなら、納付金を払うのではなく日本の本社で障害者を雇用すればいいと思うのですが…)

障害者雇用の現状



各企業の障害者雇用状況

平成27年度の精神障害者等雇用好事例集にもとづいて、各企業による精神・知的・身体それぞれの障害者の雇用状況をまとめました。

下の表を見てもわかるように、どの障害者に重点を置いているかは企業によって異なります。

きちほーしは知的障害者の雇用は精神・身体よりもずっと少ないと思っていたのですが、知的障害者に重点を置く企業もあるんですね。

企業名(「㈱は省略」) 精神障害(人) 知的障害(人) 身体障害(人) 備考
シダックスオフィスパートナー 44 8 4 印刷・社内便、宅急便、郵便の配達、名刺作成、契約書管理などが主な業務。
PCスキルは必須。
東京海上ビジネスサポート 81 70 4 精神・知的の社員5名に対し1名の指導員を配置。
情報を視覚的に提供できるように工夫している。
第一生命チャレンジド 24 114 7  
MCSハートフル 6 52 7  
あしすと阪急阪神 12 57(*) 11 (*)書籍にデータがないためきちほーしが別途調査した。
LIXIL 27 67 192  
SMBCグリーンサービス 43 42 234  
スタッフサービス・ビジネスサポート 74 37 341  
NTTクラルティ 14 44 162  
アダストリア・ゼネラルサポート 43 18 75  
各企業による精神・知的・身体それぞれの障害者の雇用状況

法定雇用率が上った一方で雇用できる人材が残っていない

全国に労働可能な身体・知的・精神の障害者は750万人いて、そのうち働いている人は約60万人います(2017年現在)。

一口に障害者と言っても、能力的に働ける人、働けない人、その中間層がいて、「働ける人」はほとんど残っていないのが現状です。

中間層がほとんど働けずにいるので、雇用する側としてはそこに目を向けたいところです。

中間層の中から働ける人を見極め・育成する支援機関があるのですが、各企業はそこから人材が出てくるのを待っている状態です。

雇用側は「障害者」に配慮するのではなく個人に配慮する

記事「発達障害者の雇用が多い企業も増加」の最後に数行が気になったのでお話します。

本記事では障害者を雇用する側への注意点として下記のようなことが挙げられていました。

  • 障害者の障害特性がそれぞれ異なる、社員に合った配慮が必要
  • 業務適性や体調管理、体調が悪い時のサインについて、支援者や本人と十分に確認することが重要

つまり、雇用する側は「障害者」と十把一絡げに配慮するのではなく、雇用した障害者一人ひとりにあった配慮をするということですね。

これは以前の知的障害者の介助に関する投稿(投稿1, 投稿2)で触れた話と似ています。

その投稿では、介助者も要介助者もできることや性格が人それぞれなのでノウハウの一般化が難しい、ということをお話しました。

これは会社のマネージャも同じなんですね。

雇用された障害者も受け身ではいけない

同じ記事には「障害者本人も受け身で配慮してもらうのではなく、みずから周囲に伝える必要もある」という記載もありました。

当たり前ではありますが、雇用された障害者にも責任を持たなければならないということですね。

そして障害者が雇用されるためには、自分から発信できるようにしなければならないということですね。

おわりに

いかがだったでしょうか。

今回は、「特例子会社」と、障害者雇用の現状についてお話しました。

特例子会社とは、会社の事業主が障害者のために特別な配慮をした子会社のことでした。

そして以下の理由で特例子会社が増えているというお話しました。

  • 2021年に障害者の法定雇用率が増加
  • 集中配置の合理性
  • 法定雇用率は事業所ごとからグループ会社ごとへ

障害者雇用の現状についてもお話しました。

  • 各企業が精神・知的・身体のどの障害者を主に雇用しているかは企業によって異なる。
  • 企業が採れる「働ける障害者」はほとんど残っておらず、企業は「働ける障害者」でも「働けない障害者」でもない中間層の育成を待っている。
  • 雇用側は「障害者」に配慮するのではなく個人に配慮することが大事。
  • 雇用された障害者も受け身ではいけない。

次回も障害者雇用の現状についてお話します。

 

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